お葬式に補助金が出るって知ってた!?~年金のハナシ~

お葬式を安くするために知っておきたいことをまとめました。

こんにちは。

お葬式に補助金が出る話、

今回は国からの補助金について解説します。

いわゆる「遺族年金」と言うやつです。

 

大きく遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けられます。

その他、条件を満たせば寡婦年金や死亡一時金をもらえます。

 

ではまず、遺族基礎年金についてみていきましょう。

遺族基礎年金について

Q.いくらもらえるの?

配偶者に年額779,300円、これに子供の数に応じた金額が加算されます。

子供が2人以下の場合、子供1人につき年額224,300円が、3人目以降は一人当たり年額74,800円が加算されます。

 

Q.もらえる条件はあるの?

.故人(被保険者)または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上であって、保険料納付期間がその2/3以上であること。

そして故人の死亡時点から2ヶ月前までの1年間に、保険料の滞納がないこと。

以上を満たす必要があります。

 

Q.誰がもらえるの?

「国民年金保険の被保険者が亡くなった場合、その故人に生計を維持されていた18歳到達年度の末日(18歳になった年度末)を越えていない子のいる配偶者、又はその子」に対して支給される、と定められています。

ただし、1,2級障害者の子供であれば20歳到達年度の末日までもらえます。

 

要は残された子供に対する国からの支援、といえますね。

子供がいない配偶者には支給されません。その場合については後ほど解説していきます。

 

Q.手続きはどうするの?

最寄りの市区町村の役場の年金担当窓口へ以下の資料を提出します。

 

  • 年金請求書
  • 個人の年金手帳
  • 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
  • 世帯全員の住民票写し
  • 故人の住民票の除票(住民写しに含まれていれば不要)
  • 請求者の収入が確認できる書類(所得証明、源泉徴収票など)
  • 子供の収入が確認できる書類(中学校卒業前なら不要。高校在学中なら学生証)
  • 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 請求者名義の振込先となる口座または通帳
  • 請求者の印鑑

詳しくは役所に死亡届を提出するときに聞くと良いでしょう。

遺族厚生年金について

Q.いくらもらえるの?

A.家族構成、収入によって変わります。遺族基礎年金に上乗せしてもらえるもの、というイメージです。被保険者の月額平均標準報酬によって変わってきます。詳しい計算式もあるのですが、ここでは割愛してざっくりとした目安を記載します。

 

 

月額平均標準報酬20万円の場合・・・324,911円/年(27,076円/月)

 

月額平均標準報酬30万円の場合・・・487,366円/年(40,614円/月)

 

月額平均標準報酬40万円の場合・・・649,822円/年(54,152円/月)

 

月額平均標準報酬50万円の場合・・・812,277円/年(81,228円/月)

 

 

Q.もらえる条件はあるの?

A.いくつか条件があります。

厚生年金加入中の被保険者が死亡したとき、

または厚生年金加入中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

このとき、保険料免除期間を含めた納付済期間が

年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、

死亡日の属する月の前々月までの1年間で

保険料を納付しなければならない期間のうちに、

保険料の滞納がなければ受けられます。

 

 

Q.だれがもらえるの?

A.故人によって生計を維持されていた人で、」その中でも順位があります。

生計が維持されていた、というのは

「故人と受給者が同居している、

または別居しているが仕送りをしている、

健康保険の扶養親族である状態」のことです。

 

さらに所得は「前年の収入が850万円未満(所得655万5,000円未満)」

 

という条件を満たすことが必要です。

 

第一位・・・配偶者(夫の場合、妻の死亡時に55歳以上。

妻の場合は制限なし)又は子供

 

詳細な順番は

①子供のある妻

②子供のある55歳以上の夫

③子供

④子供のない妻、子供のない55歳以上の夫

となります。

 

第二位・・・故人の父母(死亡時にともに55歳以上であること)

第三位・・・故人の孫

第四位・・・個人の祖父母 (死亡時にともに55歳以上であること)

 

注意として、例えば妻が受給したとき、

子供や受給順位の低い方は受給できません。

 

現在の受給者が死亡するなど、

受給資格を失ってから、

次の順位の方に資格がうつることになります。

 

 

Q.手続きはどうするの?

 

A.以下の書類が必要です。

・年金請求書

・故人の年金手帳

・世帯全員の住民票写し

・故人の住民票の除票(住民票写しに含まれていれば不要)

・請求者の収入が確認できる書類(所得証明、源泉徴収票etc)

・子供の収入が確認できる書類

(中学校卒業前なら不要。高校在学中なら学生証)

・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

・請求者名義の振込先となる口座(通帳)

・請求者の印鑑

 

基礎年金と同じですね。

この他、故人が厚生年金加入者だった場合は「資格喪失届」を

年金受給者だった場合は「年金受給権者死亡届」を準備しましょう。

 

まとめ

というわけで、ザっと説明しましたが、

少しわかりにくいと思います。

 

実際、お葬式の後もあれやこれやと、バタバタやることがたくさんあって

こうした手続きはついつい後回しにしてしまいがちです。

 

あらかじめこうした手続きが必要なんだということは覚えておいてください。

葬儀社に相談すれば、手続きの進め方を教えてくれます。